ウォーターサーバーをクーリングオフ
ショッピングモールなどで行われているウォーターサーバー試飲会での当選商法が一時期話題となったウォーターサーバーの解約問題。
解約したくても解約金がかかることが問題とされる当選商法でしたけど、こういった場合も一定期間であればクーリング・オフ制度を活用することはできるのでしょうか?
クーリング・オフとは?
クーリングオフ制度とは特定商取引法やその他の法律で定められた消費者を守るための制度のこと。
訪問販売などの不意打ち的な取引で契約した場合や、マルチ商法などリスクの高い取引を契約した場合に、一定期間であれば無条件で一方的に契約を解除できるという制度です。
クーリング・オフできる取引と期間
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等も含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 特定継続的役務提供(エステ、語学教室など):8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
- 業務提供誘引販売取引(モニター商法など):20日間
- 訪問購入(業者が消費者を訪ねての買取):8日間
※通信販売や、店舗に出向いての購入・契約はクーリング・オフの対象にはなりません。
※クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から計算。
クーリングオフの具体的な方法
- 必ず書面で!葉書でオッケーです。
- 期間内に通知。書面到着時ではなく書面発信時に効力が生じます。
- 特定記録郵便や簡易書留など記録が残る方法で代表者に送付します。
- 書面は全部コピーし、送付記録などと一緒に5年間保管。
クーリングオフ書面の書き方

ウォーターサーバーはクーリングオフできる?
ウォーターサーバーの契約パターンは大きく分けて2つ。
- ネットや電話で自分で申し込み。
- 試飲会場などで契約。
ネットや電話での申込みは通信販売になるので、基本的にはクーリングオフは適用されません。
ショッピングモールなどで不定期開催されている試飲に呼び止められての契約などが「訪問販売(キャッチセールスも含む)」に当てはまりクーリングオフできる可能性があります。
契約した場所や状況によってクーリングオフが可能・不可能が異なるので注意が必要。
契約時に解約内容やクーリングオフについてしっかり確認し、なるべくなら一度家に持ち帰りじっくり検討してから契約するようにしましょう。
今契約すれば~がお得!などといった営業トークが出ると思いますが、基本的にWEBでの申し込みでも同じサービスを行っている場合がほとんど。その辺を見極める意味でも即契約はなるべく避けるようにした方がいいでしょう。
- それでも契約しちゃってクーリングオフしたい場合は?
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契約しちゃっけどやっぱり解約したい場合、ご自身のケースがクーリングオフの対象になるかを消費者センターに電話で確認するようにしましょう。
ウォーターサーバーの契約は契約者それぞれの契約状況によってクーリングオフ対象となるかならないかが異なるのでネット等で調べるよりも聞いた方が早いし間違いありません。なお、業者によっては自主的にクーリングオフ制度を設けている業者もあるようなので確認してみましょう。
消費者ホットライン:0571-064-370